交通事故治療

交通事故治療について

当院では、交通事故に遭われた方に対する施術も行っております。交通事故による怪我・症状のうち、特に多いのがむち打ちです。むち打ちは事故直後には症状が現れなくても、後日、頭痛や吐き気などの症状が現れる場合があります。また、治療が遅れると後遺症が残ってしまう場合もあります。ですので、交通事故に遭われた時には、症状のあるなしにかかわらず、できるだけ早く当院で治療を受けられるようにしてください。
交通事故治療は基本的に自賠責保険などにより支払われますので、ご負担なく治療を受けて頂くことができます。

むち打ちとは?

むち打ちとは、交通事故時に首がムチのようにしなることで起こる症状の総称です。正式には「頸椎捻挫」「頸部挫傷」「外傷性頸部症候群」などと呼ばれています。

むち打ちの種類

むち打ちは、大きく分けて次の3つに分類されます。

頸椎捻挫型 首の筋肉や靭帯を損傷することで、首や肩を中心に、背中や腕など広範囲に痛みが発生する場合があります。むち打ちの多くが、この「頸椎捻挫型」に分類されます。
神経根症状型 頸椎の神経が圧迫されることで、頭痛、首の痛み、手足の痺れなどの症状が発生します。咳やくしゃみ、首を曲げる・回すなどの日常的な動作をするだけでも、痛みが生じるようになる場合があります。
バレ・リュー症候群型 後部交感神経が損傷・圧迫されることにより頭部への血流が妨げられ、頭痛、耳鳴り、吐き気などの症状が発生します。

むち打ちの主な症状

首から肩にかけての痛み
頭痛
吐き気
めまい
など

交通事故治療は、当院におまかせください!

交通事故に遭われた時には、まず整形外科などの医療機関で診療を受ける必要があります。しかし、整形外科ではレントゲン検査で確認できる症状への治療は受けられても、それ以外の「骨・骨盤の歪み」「筋肉・靭帯の損傷」などの症状に対しては、効果的な治療が受けられない場合があります。そのため、整形外科で「異常なし」と言われても、症状が一向に改善しないというケースが起こりうるのです。
もし、整形外科にずっと通い続けているが症状が改善しないとお悩みであれば、一度当院までご相談ください。患者様が症状を訴えられている箇所を詳しく確認した上で、整形外科では受けられない「より密な治療」をご提供致します。
ただし当院には診断権がございませんので、当院での治療と並行して、定期的に整形外科にも通院されることをおすすめします。そうすることで、より効果的に症状を改善させることができるようになります。

交通事故治療の施術内容

患者様お一人おひとりの怪我・症状に合わせて、「マッサージ」「テーピング」「骨盤・背骨矯正」などの適切な施術を行います。痛みが強い場合には、「超音波治療」や「電気療法」などで痛みを緩和した後に、各種施術を行い怪我・症状を改善に導きます。

交通事故に遭われた時は

交通事故に遭われた時には、落ち着いて行動することが大切です。「加害者の連絡先の確認」「警察への被害届の提出」などをすみやかに行うことで、事故後の対応をスムーズに進行させることができるようになります。

交通事故後の対応 ~事故直後から治療開始までの流れ

1. 加害者の連絡先等を確認する

加害者の運転免許証を確認し、氏名、住所等を控えておくようにしましょう。あわせて、加害者が加入している自賠責保険、任意保険の有無、車のナンバー等も確認するようにしてください。

2. 事故現場を保全

事故現場の見取り図を作成したり、事故現場や事故車両の写真を撮影したりするなど、事故現場を保全してください。時間が経過すると事故当時の記憶が薄れたり、事故現場の様子が変わってしまったりすることもありますが、保全しておけば、警察に被害届を提出する時に、より正確に事故状況を伝えることができるようになります。

3. 警察に被害届を提出

交通事故では、加害者は事故を報告する義務がありますが、被害者も忘れずに被害届を提出するようにしてください。あわせて「交通事故証明」の申請も行ってください。これは保険金を請求する時に必要となります。

4. 医師の診断を受ける

交通事故治療には医師の診断が必要となります。事故直後には自覚症状がなくても、後日「手足の痺れ」や「頭痛」などの症状が現れる場合もありますので、症状のあるなしにかかわらず、できるだけ早く医療機関で診療を受けるようにしてください。
診療後、医師に診断書を作成してもらい、警察に提出して自賠責保険へ治療費の請求を行います。

5. 保険会社へ連絡

保険会社に連絡し、当院で治療を受ける旨を連絡してください。どの院で治療を受けるかは、患者様ご自身で決めることができます。

6. 治療開始

当院にお越し頂き、治療を開始します。交通事故治療の治療費や交通費などは、基本的に自賠責保険などにより支払われますので、ご負担なく治療を受けて頂くことができます。

交通事故の補償・慰謝料について

交通事故治療では、自賠責保険などの適用により、「治療費」「休業補償」「慰謝料」などが支払われます。

治療費 「診察費」「入院費」「手術費」「転院費」など、交通事故治療を受ける上で必要な費用が支払われます。そのほか、通院に必要な公共機関、タクシー、有料駐車場、自家用車のガソリン代などの「交通費」も支払われます。
休業補償 原則、1日あたり5,700円が休業補償として支払われます。1日の収入がこの金額を超えることを証明できる場合には、1日あたり19,000円を上限とする金額が支払われます。専業主婦であっても、家事が行えなくなった場合には収入の減少があったとみなされ、1日あたり5,700円を上限とする金額が支払われます。
慰謝料 交通事故により被った精神的苦痛に対して支払われる賠償金です。1日あたり4,200円が支払われます。治療開始日から終了日までの「治療期間」と、実際に治療を受けた「実治療日数」から、賠償金支払い対象となる日数を算出します。
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